賃貸借契約 更新時の賃料値上げについて 【賃貸編】

お電話でのお問合せ

076-203-9334

【営業時間】9:00~18:00 【定休日】日・祝(定休日でもご相談承ります)

2020年10月01日

賃貸借契約 更新時の賃料値上げについて 【賃貸編】

賃貸住宅の契約満了の2ヶ月前くらいに「契約更新のご案内」が届きます。貸主から賃料値上げを求めてきたときの対応についてご紹介します。
 

「契約更新のご案内」に更新時より〇〇〇円アップしますと記載されていた場合、その根拠となる資料を提示してもらうようにしましょう。

根拠となる資料は、今入居しているアパート全世帯分の賃料表や近隣アパートの賃料などです。

共益費の値上げの場合は、共益費の使い道となる内訳を提示してもらうようにしましょう。
 

「契約更新のご案内」が到着してから〇日以内に書類を返送してくださいと記載されている場合、返送すると同意したことになりますので、十分に確認するようにしてください。もし、返送日が過ぎてしまっても特に問題ありません。
 

賃貸借契約書に「貸主・借主協議の上賃料を増減することができる」と記載されていますので、協議なしに一方的に賃料がアップすることはありませんので安心してください。

また、賃料アップに同意しないと契約解除されて追い出されるのではないかと思うかもしれませんが、法的に借主は保護されていますので賃料アップに同意しないからといって契約解除になることはありません。
 

現状の賃料が近隣アパートの賃料と比較して高いと思うのであれば、近隣アパートの賃料を調査して値下げを要求するのもよいでしょう。
 

家財保険に加入しているとき、保険料の増減に関係なく、満了前に必ず更新するようにしましょう。保険料がアップすることに同意しないと、保険契約は終了します~。

ページの先頭へ